入校資格・教習時限

中型免許とは?

中・近距離を中心に幅広い用途で使われる4トントラックなどを運転するのに必要な免許です。お仕事は日帰りで戻れる距離の輸送が多く、フォークリフトの免許を持っている方は、荷物の揚げ卸しを兼用する場合もあるようです。小型トラックからのステップアップや、将来長距離ドライバーを目指すうえでの足掛かりとしても需要がある運転免許です。

《車両総重量》7.5トン以上、11トン未満
《最大積載量》4.5トン以上、6.5トン未満
《乗車定員数》11人以上、29人以下

>>>車種ごとの運転可能な範囲の早見図

中型免許の入校資格

お申込み前に入校条件を必ずご確認ください。
教習のお申込みには、取得希望免許に応じた入校条件(入校資格)を満たしていなければなりません。
入校条件(入校資格)とは、年齢要件・身体要件・交通違反状況などです。下記にそれぞれの詳細を記しますので、お申込み前に入校可否をご判断ください。
※条件に満たない場合は、お申込みの前に当校までご相談ください。

申込みの入校条件

年齢要件
満20歳以上(入校日に20歳になっていること)
※普通免許または大型特殊免許取得後2年以上経過していること(停止期間等で2年に満たない場合入校不可)
身体要件

【視力】
両眼0.8以上で、片眼それぞれ0.5以上の方(メガネ・コンタクトレンズ使用可)
※視野が150度以上。
※深視力検査を実施します(2cm以下)。不合格の場合、入校できません。

【色彩識別】
赤・青・黄の3色の区別ができる方。

【聴力】
10mの距離で90dbの警音器の音が聞こえること(補聴器装着可)。
※聴力に障害をお持ちの方、または補聴器装着の方は、入校前に運転免許センターで「運転適性相談」を必ず受けてください。(注1)

【運動能力】
運転に支障を及ぼす身体障害がないこと。
※身体に障害をお持ちの方は、入校前に運転免許センターで「運転適性相談」を必ず受けてください。(注1)

【学力】
日常生活に支障ない程度の読み書きができ、内容が理解できること。

注意事項
  1. 聴力・身体に障害のある方および運転に影響する病気(認知症、てんかん、無自覚性の低血糖症、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害、統合失調症、再発性の失神、そううつ病、その他運転に支障のある症状等)がある方は、事前に各都道府県の運転免許試験場「運転適性相談窓口」にて適性相談をお受けください。適性相談の結果、不適切の場合は入校を承ることができません。なお、適性相談票を必ず入校時にご持参ください。
  2. 交通事故・交通違反による行政処分を受けた方は、入校を承ることができない場合がございます。必ず、事前にご相談ください。また、運転免許取得禁止期間中(欠格期間中および停止期間中)の方は入校できません。
  3. 運転免許取消処分を受けた方は、各都道府県の運転免許試験場「受験相談窓口」にて受験相談をお受けください。
  4. お客様が虚偽の申告または申告なしに入校し、入校後に発覚した場合、退校していただく場合がございます。また、卒業後に運転免許試験場にて受験ができなかったり、免許の拒否や保留になった場合も、当校は一切の責任を負いません。

教習時限数について

『教習時限数』とは、運転免許を取得する際に、指定自動車教習所にて受講することを法令で定められたカリキュラムにおける最短時限数を指します。所持免許によって異なる場合がありますが、知識・技術力が優れていたとしても、必ず受講しなければならない最低限の教習規定時限です。個人の進捗状況により、延長される場合もございます。1時限は50分間と法令で定められています。

中型免許 教習時限数

免許の種類 所持免許 技能教習(*単位:時限) 学科教習(*単位:時限)
第一段階 第二段階 合計 第一段階 第二段階 合計
中型車 普通車MT 7時限 8時限 15時限 1時限 1時限
普通車AT 11時限 8時限 19時限 1時限 1時限
準中型5t限定MT 5時限 6時限 11時限 1時限 1時限
準中型5t限定AT 9時限 6時限 15時限 1時限 1時限
中型8t限定MT 5時限(※限定解除審査)
中型8t限定AT 9時限(※限定解除審査)
普通二種MT 7時限 4時限 11時限
普通二種AT 11時限 4時限 15時限
大型特殊 13時限 18時限 31時限 4時限 4時限

※上記記載の教習時限数は、2017年3月12日現在のものであり、道路交通法改正により変更となる場合があります。

【教習期限について】
各取得免許ごとに教習期限(取得しなければならない期間)が定められています。
教習期限が過ぎてしまうと、受講済みの教習や検定がすべて無効となってしまいますので、ご注意ください。
●普通車・普通自動二輪・大型自動二輪・準中型・中型車・大型車 ⇒ 教習開始後9ヵ月以内
●けん引・大型特殊 ⇒ 教習開始後3ヵ月以内
※教習期限とは別に、下記有効期限が定められています。

修了検定合格証明書有効期限 ⇒ 取得後3ヵ月(期間内に仮免学科に合格しなければなりません)
●仮免許有効期限:取得後6ヵ月 ⇒ 取得車種別(所持免許別)仮免の有無一覧表
●総合運転(みきわめ)修了後の卒業検定受験有効期限 ⇒ 3ヵ月

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